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金銭請求事件

着手金・報酬金
 
着手金とは、事件または法律事務(以下「事件等」といいます)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 報酬金とは、事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 民事事件が訴訟になった場合の着手金、報酬金の目安は、以下のとおりです。

経済的利益の額
金300万円以下の部分 着手金: 8%(※着手金の最低額:10万円) 報酬金:16%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分  着手金:(5%+9万円) 報酬金:(10%+18万円)
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 着手金: (3%+69万円) 報酬金: (6%+138万円)
金3億円を超える部分 着手金: (2%+369万円) 報酬金: (4%+738万円)

ただし、事案の内容により増減額することがあります。

家事事件

離婚事件
離婚協議書作成 10万円
協議離婚 着手金:20万円
     報酬金:20万円+経済的利益の10%
調停離婚 着手金:30万円
     報酬金:30万円+経済的利益の10%
※協議離婚から引き続き受任する場合には、協議離婚の報酬金は発生せず、調停離婚の着手金が10万円となります。
裁判離婚 着手金:40万円
     報酬金:40万円+経済的利益の10%
※調停離婚から引き続き受任する場合には、調停離婚の報酬金は発生せず、裁判離婚の着手金が10万円となります。
 
遺産分割事件
交渉事件 着手金:20万円〜30万円(事案に応じ加算)
     報酬金:30万円〜40万円 または経済的利益(回収額等)の10% のいずれか多い額
調停事件 着手金:30万円〜40万円(事案に応じ加算)
     報酬金:40万円〜50万円 または経済的利益(回収額等)の10% のいずれか多い額
※交渉事件から引き続き受任する場合には、交渉事件の報酬金は発生せず、調停事件の着手金が10万円となります。
審判事件 着手金:40万円〜50万円(事案に応じ加算)
     報酬金:50万円〜60万円 または経済的利益(回収額 等)の10% のいずれか多い額
※調停事件から引き続き受任する場合には、調停事件の報酬金は発生せず、審判事件の着手金が10万円となります。

遺言書作成
10万円〜20万円

成年後見申立て
10万円〜20万円

相続放棄申述
10万円

債務整理

任意整理
着手金:債権者1社当たり2万円
報酬金:債権者1社当たり2万円
    回収した過払金の20%(協議)または25%(訴訟)
    債務の減額分の10%

自己破産
個人(非事業者で簡易なもの)  着手金:30万円程度
個人(事業者)・法人 着手金:40万円〜

個人再生       
着手金 40万円〜

犯罪被害者支援

告訴状作成 10万円
被害者参加の代理 20万円〜

民事執行事件

着手金:金銭請求事件の着手金の2分の1
報酬金:金銭請求事件の報酬金の4分の1

書類鑑定

10万円〜

刑事事件

被疑者弁護
着手金:20万円
報酬金:30万円(不起訴処分となった場合など)

被告人弁護     
着手金:30万円
報酬金:30万円〜

少年付添人
着手金:20万円
報酬金:20万円

日本司法支援センターの活用

当事務所の弁護士は、日本司法支援センター(法テラス)の契約弁護士であり、同センターの制度を利用した法律相談・受任等が可能です。

日本司法支援センター(法テラス)を利用するための条件(資力が一定額より少ないことなど)、弁護士費用等については、以下のHPをご確認ください。
 
法テラス【民事法律扶助業務】
http://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/mokuteki_gyoumu/minjihouritsufujo/

法テラス【日本弁護士連合会委託援助業務】
http://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/mokuteki_gyoumu/jutakugyoumu/

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