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金銭請求事件
着手金・報酬金
着手金とは、事件または法律事務(以下「事件等」といいます)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 報酬金とは、事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 民事事件が訴訟になった場合の着手金、報酬金の目安は、以下のとおりです。
経済的利益の額
金300万円以下の部分 着手金: 8%(※着手金の最低額:10万円) 報酬金:16%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 着手金:(5%+9万円) 報酬金:(10%+18万円)
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 着手金: (3%+69万円) 報酬金: (6%+138万円)
金3億円を超える部分 着手金: (2%+369万円) 報酬金: (4%+738万円)
ただし、事案の内容により増減額することがあります。
家事事件
離婚事件
離婚協議書作成 10万円
協議離婚 着手金:20万円
報酬金:20万円+経済的利益の10%
調停離婚 着手金:30万円
報酬金:30万円+経済的利益の10%
※協議離婚から引き続き受任する場合には、協議離婚の報酬金は発生せず、調停離婚の着手金が10万円となります。
裁判離婚 着手金:40万円
報酬金:40万円+経済的利益の10%
※調停離婚から引き続き受任する場合には、調停離婚の報酬金は発生せず、裁判離婚の着手金が10万円となります。
遺産分割事件
交渉事件 着手金:20万円〜30万円(事案に応じ加算)
報酬金:30万円〜40万円 または経済的利益(回収額等)の10% のいずれか多い額
調停事件 着手金:30万円〜40万円(事案に応じ加算)
報酬金:40万円〜50万円 または経済的利益(回収額等)の10% のいずれか多い額
※交渉事件から引き続き受任する場合には、交渉事件の報酬金は発生せず、調停事件の着手金が10万円となります。
審判事件 着手金:40万円〜50万円(事案に応じ加算)
報酬金:50万円〜60万円 または経済的利益(回収額 等)の10% のいずれか多い額
※調停事件から引き続き受任する場合には、調停事件の報酬金は発生せず、審判事件の着手金が10万円となります。
遺言書作成
10万円〜20万円
成年後見申立て
10万円〜20万円
相続放棄申述
10万円
債務整理
任意整理
着手金:債権者1社当たり2万円
報酬金:債権者1社当たり2万円
回収した過払金の20%(協議)または25%(訴訟)
債務の減額分の10%
自己破産
個人(非事業者で簡易なもの) 着手金:30万円程度
個人(事業者)・法人 着手金:40万円〜
個人再生
着手金 40万円〜
犯罪被害者支援
民事執行事件
着手金:金銭請求事件の着手金の2分の1
報酬金:金銭請求事件の報酬金の4分の1
書類鑑定
刑事事件
被疑者弁護
着手金:20万円
報酬金:30万円(不起訴処分となった場合など)
被告人弁護
着手金:30万円
報酬金:30万円〜
少年付添人
着手金:20万円
報酬金:20万円
日本司法支援センターの活用
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